「まるごとホスティングMK」サービス利用約款
株式会社まるごとオフィス(以下「当社」という)が提供する共用サーバーサービスの内容、申込方法等については、この「まるごとホスティングMK」サービス利用約款(以下「本約款」という)で定めています。本約款の内容の一部でも同意しない方については、「まるごとホスティングMK」サービス(以下「本サービス」という)の利用契約の締結をお断りしますので、申込みの前に必ず本約款の内容を確認してください。
約款2017年1月26日
第1章 本利用約款の目的
第1条(本利用約款の目的)
本約款は、当社が提供する共用サーバーサービスである「まるごとホスティングMK」の利用契約の内容を定めるものです。
第2条(本利用約款の適用範囲)
本約款は、当社が以下に掲げる名称で提供する共用サーバーサービスに適用されるものとします。
(1) 「まるごとホスティングMK」サービス
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第2章 本サービスの申込
第3条(申込の方法)
- 利用契約締結の申込者は、当社所定の申込書を使用して申込みを行うものとします。
- 申込者は、当社所定の申込書の全ての項目に記入し、押印のうえ、これを当社又は当社が本サービス利用契約の申込みの媒介を委託している当社のパートナーに提出してください。
- 利用契約締結の申込みの際、次の各号に掲げるそれぞれの項目について、申込書記載の中から希望するものを選んでください。
(1)本サービスの種類(以下「サービスプラン」という)
(2)本サービスの利用期間(以下「利用期間」という)
(3)料金の支払方法
- 利用契約締結の申込に際しては、事前に本約款の全内容を確認し、これに承諾したうえで申込書を提出してください。申込書の提出がなされた場合、本約款の全ての内容につき、同意・承諾がなされたものとみなし、以後の異議は認められません。
- 当社は、本利用約款の内容の一部でも承諾しない方については、利用契約の締結及び本サービスの利用をお断りしますので、その場合には申込書の提出を行わないでください。
第4条(本サービスの利用の開始)
- 本サービスを利用する方(以下、「お客さま」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たし、利用契約が成立した以降、本サービスを利用することができます。
(1)必要事項の全てが記載された申込書が当社に到達すること。
(2)お客さまが、当社の請求したサービス開始に伴う必要費用全額を当社に支払うこと。
(3)当社がお客さまに対して承諾の意思表示を行うこと。
第5条(承諾を行わない場合)
- 当社は、利用契約締結の申込者について、次の各号に掲げるいずれかの事由があると認めたときは、申込者に対する承諾を行わないことがあります。
(1)本約款に違背して本サービスを利用することが予想される場合。
(2)当社に対して負担する債務の履行につき、現在もしくは過去に遅滞が生じている場合又将来において遅滞の生じる蓋然性が認められる場合。
(3)利用契約締結の申込みに際し、虚偽の事実を申告した場合。
(4)登録情報の住所が日本国内でない場合。
(5)申込みの際に未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であって、法定代理人その他の同意権者の同意又は追認がない場合。
(6)第44条第1項に定める反社会的勢力に該当すると認められる場合もしくは第44条2項各号に該当する行為をする可能性が認められる場合。
- 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行ううえで支障があると認められる場合又は支障の生じる恐れがあると認められる場合。
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第3章 本サービスの内容
第6条(基本サービス)
- 当社は、別に定めるところに従い、次の各号に掲げるサービスの一方又は双方を基本サービスとして提供します。
(1)ウェブサイトを公開するためのウェブサーバーの機能を提供するサービス
(2)電子メールを送受信するための電子メールサーバーの機能を提供するサービス
- 当社は、一台のサーバーを他の利用者と共用する方法で前項の基本サービスをお客さまに提供します。
第7条(オプションサービス)
- 当社は、お客さまから特に申出があったときは、別に定めるオプションサービスを前条の基本サービスに付加して提供します。
- 当社は、オプションサービスの利用に際してお客さまが遵守するべき事項を明らかにするために、本約款とは別に、オプションサービスの利用に関する規則を定める場合があります。オプションサービスを利用するお客さまは、本約款のほか、当該オプションサービスに関する規則についても遵守しなければなりません。
第8条(IPアドレス)
- 当社は、第6条の基本サービスの提供に際し、当社が割り当てる権限を有する特定のIP(Internet Protocol)アドレスをお客さまに割り当てます。
- 当社は、前項により割り当てたIPアドレスを予告なく変更する場合があります。当社は、これによってお客さまに損害が生じたとしても、一切の責任を負いません。
第9条(DNSサーバー)
- 当社は、本サービスをドメイン名で利用できるようにするため、第6条の基本サービスの提供に際し、プライマリDNS(Domain Name System)サーバー及びセカンダリDNSサーバーをあわせて提供します。ただし、お客さまから特に申出があったときは、プライマリDNSサーバー又はセカンダリDNSサーバーの一方又は双方を提供しない場合があります。
- 当社は、前項に基づき提供するプライマリDNSサーバー又はセカンダリDNSサーバーを変更する場合があり、それに対する異議申立はできません。
第10条(登録済みのドメイン名の使用)
- お客さま又は第三者の名義ですでに登録されているドメイン名(以下「登録済ドメイン名」という)があり、お客さまが登録済ドメイン名を使用する権利を有する場合には、お客さまは、本サービスの利用において、登録済ドメイン名を使用出来る場合があります。ただし、お客さまが複数の登録済ドメイン名を使用する権利を有する場合であっても、本サービスの利用においては、第14条第3項に従い、そのうちの一つの登録済ドメイン名に限るものとします。
- お客さまが本サービスの利用に際して登録済ドメイン名を使用しようとする場合には、利用契約締結申込みの際に、その旨及び当該ドメイン名を当社に知らせてください。なお、本サービスの利用に際して、当該ドメイン名を使用することができない場合もあります。
第11条(ドメイン名登録申請事務手続の代行サービス)
- 当社は、特定のドメイン名管理団体に対し、お客さまが本サービスの利用の際に使用するドメイン名に限り、お客さまが希望するドメイン名の登録申請事務手続の代行サービスを提供します。
- 前項のサービスの利用を希望する場合には、利用契約締結申込みの際に、その旨及び希望するドメイン名を当社に知らせてください。ただし、希望するドメイン名を登録することができない場合があります。
第12条(ドメイン名での本サービスの利用)
- 当社は、前2条に定めるドメイン名で本サービスを利用することができるようにするため、特定のドメイン名管理団体に対して、必要な手続を行います。
- 登録済ドメイン名で本サービスを利用するためには、当該ドメイン名を管理するサービスを提供していた電気通信事業者等が、ドメイン名管理団体等に対して一定の手続を行う必要のある場合があります。万一、その電気通信事業者等の適切な協力が得られない場合には、登録済ドメイン名で本サービスを利用することができない場合もあります。
- 当社は、第1項の手続を行うため、お客さまに対して一定の事項について問い合わせを行うことがあります。問い合わせを行った日から1カ月を経過しても必要な情報が得られず、そのために第1項の手続を行うことができないときは、当社は、本サービスを提供する義務を免れるものとします。
- お客さまは、前項の定めるところにより、当社が本サービスを提供する義務を免れた場合であっても、利用料金等の支払義務を免れず、又はすでに支払った利用料金等の返還を受けることはできません。
第13条(ドメイン名の登録を維持するためのサービス)
当社は、お客様から維持・管理を請け負ったドメイン名につき、ドメイン名管理団体における登録を維持するために必要なサービスを提供します。
第14条(使用できるドメイン名の制限)
- お客さまは、第10条第2項又は第11条第2項により当社に知らせたドメイン名に限り、本サービスの利用において使用することができます。
- お客さまは、本サービスの利用において使用するドメイン名を、前項のドメイン名と異なるものに変更することができません。
- お客さまは、当社が別に定める場合を除くほか、本サービスの利用において、一つのドメイン名に限り使用することができます。
- 当社は、前3項の規定にかかわらず、特定のサービスプランについては複数のドメイン名の使用を認めることがあります。この場合には、お客さまは、本サービスの利用にあたって使用する複数のドメイン名のうち、主たるドメイン名を当社に知らせなければなりません。なお、お客さまは、申告後は主たるドメイン名を変更することができません。
第15条(ドメイン名管理団体の制限)
当社がお客さまに提供するドメイン名登録申請事務手続代行サービス(第11条)、ドメイン名で本サービスを利用することができるようにするための手続(第12条)及びドメイン名の登録を維持するためのサービス(第13条)については、米国ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)がドメイン名の登録を行う権限を有するものとして定めるドメイン名管理団体のうち、当社が別に定める特定のドメイン名管理団体に対してのみ行うものとし、お客さまがドメイン名管理団体を指定することはできません。
第16条(インターネットへの接続)
お客さまの端末機器をインターネットに接続するために必要なサービスは、本サービスにはふくまれませんので、本サービスの利用に際しては、お客さまの端末機器をインターネットに接続するための手段を、お客さまの責任と負担において用意する必要があります。
第17条(ログの非公開)
当社は、別に定める場合を除くほか、共用サーバーに対するアクセスの状況の記録(ログ)の内容をお客さまに知らせることはいたしません。
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第4章 サポート
第18条(サポート)
- 当社は、別に定めるところに従い、本サービスに関するお客さまからの問い合わせに回答するサービス(以下「サポート」という。)を提供します。
- サポート業務は、当社が別に定める時間内に限り行います。
第19条(当社の行う管理作業)
- 当社(当社が作業を委託する第三者を含みます。)は、以下に定める場合には、事前の予告なくお客さまに提供する共用サーバー内における調査、共用サーバーの修補、設定変更、筐体変更その他の管理作業を行うことができます。
(1)お客さまの依頼がある場合
(2)本サービスを提供するための機器に不具合が発生した場合
(3)共用サーバー内のプログラム等が当社の設備に過大な負荷を与えている場合
(4)その他本サービスを提供するために必要がある場合
- 当社は、前項の管理作業によってお客さまに生じた損害について、一切賠償する責任を負いません。
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第5章 お客さまの義務
第20条(データ等のバックアップ)
- 当社は、お客さまに対し、共用サーバーに保存されたデータ、ファイル、プログラム、アプリケーション、ソフトウェア、システムその他の電磁的記録(以下「データ等」と総称する)の滅失又は損傷に備え、お客さまの責任と負担で定期的にデータ等のバックアップを行う事を推奨します。
- 当社は、データ等の滅失又は損傷に備えてあらかじめその複製を行うサービスを提供しません。
- 当社は、原因の如何に関わらず、データ等が滅失又は損傷した場合にこれを復元するサービスを提供しません。
- 当社は、原因の如何に関わらず、データ等の滅失又は損傷及びそれに起因してお客さまに生じた損害について、一切の賠償責任を負いません。
第21条(禁止行為)
- お客さまは、本サービスを利用して、次の各号に掲げる行為を行い、又は第三者にこれを行わせてはなりません。
(1)法令又は公序良俗に反する行為
(2)犯罪行為又は犯罪行為に結びつく恐れのある行為
(3)当社若しくは第三者の商標権、著作権等の知的財産権を侵害する行為又は侵害する恐れのある行為
(4)第三者のプライバシーを侵害する行為又は侵害する恐れのある行為
(5)スパムメールの発信の禁止等、インターネットの参加者の間において確立している慣習に反する行為
(6)事実に反する情報又はその恐れのある情報を提供する行為
(7)当社の設備に過大な負荷を与える行為
(8)共用サーバー、データ等に悪影響を及ぼす恐れのある行為
(9)前各号に掲げるほか当社が不適切と判断する行為
- お客様は、前項に違反したために当社に損害が生じたときは、その全額を賠償する義務を負います。
- 利用者が前項に掲げる禁止事項その他この約款に違反することにより、第三者から当社に対して何らかのクレーム、請求、抗議等(以下、「請求等」といいます)がなされた場合、利用者はかかる請求等を自らの責任で解決するものとし、万一かかる請求等に基づき当社に損害または弁護士費用その他の支出等が発生した場合には、利用者は、当社に対してそのすべての損害および支出等を賠償しなければなりません。
第22条(ID等の管理)
- 当社は、本サービスの種類によっては、本サービスを提供するために運用する各種のサーバー(以下「当社のサーバー」という)にアクセスするために必要なユーザーID及びパスワード(以下「ID等」と総称する)をお客さまに対して発行します。
- お客さまは、ID等を善良な管理者の注意をもって適切に管理し、これらが他に漏れないように注意を尽くさなければなりません。
- 当社は、当社のサーバーにアクセスしようとする者が入力したID等を構成する文字列が、正しいID等を構成する文字列と一致するときは、その者に正当なアクセス権限があるものとして取り扱います。
- お客さまは、ID等の適切な管理を欠いたことに起因して生じた損害を賠償する義務を負います。
第23条(営業秘密等の漏洩等の禁止)
- お客さまは、当社の事業に関する技術上又は営業上の情報であって公然と知られていないもの又は当社の顧客に関する情報を入手したときは、当社がこれを秘密扱いとして管理しているか否かに関わらず、その入手した情報の存在若しくは内容を漏らし、又は本サービスの利用以外の目的でこれを利用してはいけません。
- 前項の規定は、本サービスの利用終了後も適用するものとします。
第24条(お客さまと第三者との間における紛争)
- お客さまは、本サービスの利用によって第三者との間で生じた名誉毀損、プライバシーの侵害、ドメイン名を使用する権利の有無、データ等の滅失・損傷、その他一切の紛争について、お客さま自身の責任と負担で誠実に解決しなければなりません。
- お客さまは、使用するドメイン名について、第三者からUDRP(統一ドメイン名紛争処理方針:Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)に基づく申立がなされた場合、ICANNの認定した紛争処理機関が行う紛争処理手続に参加し、その裁定に従わなければなりません。
第25条(契約上の地位の処分の禁止等)
- お客さまは、事前に書面による当社の承諾がない限り、本約款に基づくお客さまの地位、権利又は義務について、これを第三者に譲渡し又は担保に供することができません。
- お客さまが本サービスで利用するサーバーの領域を第三者に利用させる場合、当社は、その領域を利用する者に対し、本サービスの提供義務その他の事項に関する一切の義務ないし責任を負いません。また、その領域を利用する者は、当社に対し、本サービスの利用その他の事項に関する一切の権利を有しません。お客さまとその領域を利用する者との間で生じた紛争は、お客さまとその領域を利用する方との間で解決しなければならず、当社は、当該紛争について一切関与する義務を負いません。
第26条(当社からの通知)
- 当社がお客さまに対して電子メール、郵便又はファックス等で通知をした場合には、その内容をよく読み、不明の点があるときは当社宛に問い合わせてください。
- 当社は、前項の通知内容をお客さまが理解している前提で本サービスの提供及び本サービスに関するその他の事務を行うことができ、お客さまはこれに対する異議を述べることができません。
- 当社の名義で作成された電子メール、郵便物又はファックス等をお客さまが受け取った場合において、その内容が不自然であるときは、偽造された可能性があるので速やかに当社に連絡してください。
第27条(変更の届出)
- お客さまが利用契約締結申込みの際に届け出た事項に変更が生じたときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出なければなりません。
- 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関するその他の事務を行います。
- 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にも準用します。
- 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併等により本約款に基づくお客さまの地位の承継が発生した場合に準用します。この場合には、本約款に基づくお客さまの地位の承継者が、本条に定める変更の届出を行う義務を負います。
第28条(本サービスの利用に関する規則等)
- 当社は、本サービスの利用においてお客さまが遵守する事項を明確にするために、本約款とは別に、本サービスの利用に関する規則を定める場合があります。その規則の内容は、当社のウェブサイトへの掲載等、適当と考えられる方法でお客さまに知らせることで足ります。
- 当社は、お客さまの承諾を得ることなく、本約款及び前項により定めた規則の内容を当社の都合で改定する場合があります。改定された本約款及び規則の内容は、当社のウェブサイトへの掲載等、適当と考えられる方法でお客さまに知らせることで足ります。
- お客さまは、本約款のほか、当社が定める規則についても遵守しなければなりません。
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第6章 本サービスの停止等
第29条(本サービスの提供の停止)
- 当社は、お客さまが本約款の各規定に違反する行為を行っているとき又は緊急の必要があるときは、事前の予告なく直ちに本サービスの提供を停止できるものとします。
- 当社は、当社のネットワーク運営に影響を与える施設の電気通信設備の保守もしくは工事が行われる場合、またはセキュリティやパフォーマンスの向上もしくは監視に伴うメンテナンス作業を行う場合、本サービスを一時的に停止することができるものとします。
- お客さまは、前項により当社が本サービスの提供を停止した場合であっても、利用料金等の支払義務を免れず、又はすでに支払った利用料金等の償還を受けることはできません。
- 当社は、前3項に基づく措置による一切の賠償義務を負いません。
第30条(本サービスの廃止)
- 当社は、お客さまの承諾を得ることなく、業務上の都合により、お客さまに対して現に提供している本サービスの全部又は一部を廃止することができます。
- 当社は、前項に定める本サービスの廃止を行う場合には、廃止予定日の1カ月前までにその旨をお客さまに通知します。
- 当社は、前2項に基づく措置による一切の賠償義務を負いません。
第31条(本サービスの利用不能)
- お客さまは、設備の保守、電気通信の障害や遅延、設備内のソフトウェアの瑕疵その他の事由により本サービスを利用することのできない事態が生じうることを了承するものとします。
- お客さまは、コンピューターウイルス又はセキュリティの欠陥等のため、サーバーその他のコンピューターシステムに保存されているデータ等が滅失若しくは損傷し、又はこれが改変される事態が生じうるものであることを了承するものとします。
- 当社は、前2項に事態に対する一切の賠償義務を負いません。
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第7章 免責
第32条(不可抗力)
当社は、天災、疫病の蔓延、第三者による妨害行為又は当社の利用する電気通信事業者の設備の故障等、当社に帰責性のない事由によりお客さまが本サービスを利用することができなくなった場合、これによりお客さまに生じた損害について一切の責任を負いません。
第33条(免責)
- 当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由によりお客さま又は第三者に損害が生じた場合、当社の過失の有無やその程度に関わらず、データ等の復旧、損害の賠償その他一切の責任を負いません。
(1)データ等が当社のサーバーその他の設備の故障その他の事由により滅失若しくは損傷し、又は外部に漏れたこと
(2)お客さま又は第三者が当社のサーバーに接続することができず、又は当社のサーバーに接続するために通常よりも多くの時間を要したこと
(3)お客さま又は第三者がデータ等を他所に転送することができず、又はこれを他所に転送するために通常よりも多くの時間を要したこと
(4)お客さまがドメイン名の登録を維持するためのサービスを利用する場合において、当該ドメイン名について登録又は維持ができなかったこと
- 当社は、前項各号に掲げる事由によるもののほか、本サービスに関連してお客さま又は第三者に生じた損害について、当社の過失の有無やその程度に関わらず、データ等の復旧、損害の賠償その他一切の責任を負いません。
第34条(非保証及び担保責任の免除)
当社は、次の各号に掲げる事項のほか、本サービスに関する事項についていかなる保証も行わず、いかなる担保責任も負いません。
(1)本サービスが一定の品質を備えること
(2)本サービスの内容が特定の利用目的にかなうこと
(3)本サービスを利用することが第三者の権利を侵害するものではないこと
第35条(消費者契約に関する免責の特則)
- 本約款の条項のうち次の各号に掲げるものは、個人のお客さま(事業として又は事業のために本サービスを利用するお客さまを除く。)に限り、当社の責任の全部を否定するのではなく、本サービス月額利用料金の1カ月分に相当する金額を上限として、当社がその損害をお客さまに賠償するものと読み替えるものとします。
(1)当社の債務不履行によりお客さまに生じた損害の賠償責任の全部を免除する条項
(2)本約款における当社の債務の履行の際になされた当社の不法行為により、お客さまに生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項
(3)本サービスの目的物に隠れた瑕疵があるとき(本サービスが請負契約の性質を有する場合には、本サービスによる仕事の目的物に瑕疵があるとき)に、その瑕疵によりお客さまに生じた損害を賠償する当社の責任の全部を免除する条項
- 本約款の条項のうち、次の各号に掲げるものは、個人のお客さま(事業として又は事業のために本サービスを利用するお客さまを除く。)に限り、適用しないものとします。ただし、当社の責任額の上限は、本サービス月額利用料金の1カ月分に相当する金額とします。
(1)当社の債務不履行(故意又は重大な過失に限る)によりお客さまに生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項
(2)本約款における当社の債務の履行の際になされた不法行為(当社の故意又は重大な過失に限る)により、お客さまに生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項
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第8章 料金
第36条(料金の種類)
- お客さまは、次の各号に掲げる料金を当社に支払います。
(1)新規セットアップ料金
(2)月額利用料金
- お客さまが第11条に定めるドメイン名登録申請事務手続代行サービス又は第13条に定めるドメイン名の登録を維持するためのサービスを利用する場合には、前項各号の料金のほか、ドメイン名登録申請事務手続代行料金又はドメイン名維持料金などの当社が請求する料金を支払わなければなりません。
- お客さまが第7条にのオプションサービスを利用する場合には、前2項に定める料金のほか、当社の定めるオプションサービス利用料金を支払わなければなりません。
- 本サービスの利用及びその料金の支払にあたって生じる公租公課、銀行振込手数料その他の費用については、お客さまが負担するものとします。
- 本条の規定は、第41条第2項の定めるところにより本サービスが更新される場合にこれを準用します。ただし、第1項第1号の料金については、この限りではありません。
- 当社は、既存の特定のサービスプラン又は新たに設ける特定のサービスプランにおいて、データ転送料金を当社に支払うべき旨を定める場合があります。この場合には、当月において当社のサーバーから他所へ転送されたデータの量に応じたデータ転送料金を当社に支払わなければなりません。
第37条(料金の額)
- 当社は、前条に規定する全ての料金について、予めその額を定め、当社のウェブサイトへの掲載等の適当な方法でお客さまに知らせます。
- 当社は、都合により、お客さまの了解を得ることなく前項により定めた料金額を変更することができます。変更された料金額は、当社のウェブサイトへの掲載等の適当な方法でお客さまに知らせることで足ります。
第38条(料金の支払方法)
- お客さまは、利用契約締結申込みの際に、第3条第3項に基づいて料金の支払方法として次の各号のいずれかの方法を選ぶものとします。
(1)当社の銀行預金口座への振込
(2)お客さまの銀行預金口座又は郵便貯金口座からの自動引落
- 前項(2)の方法を選ぶ場合には、利用契約締結申込みの際に、利用する引落用口座の名義、銀行預金口座又は郵便貯金口座の別、銀行預金口座の場合には銀行名、支店名、預金の種類及び口座番号、郵便貯金口座の場合には記号及び番号等お客さまの引落用口座に関する事項を、申込フォーム又は申込書の所定の欄に入力又は記入しなければなりません。
- お客様が利用する商品・サービスとの兼ね合い等により別段の定めがある場合、もしくはお客様が販売店との間で別途合意をした場合は、それらが優先します。
- サービスプラン又は本サービスの利用期間によっては、第1項各号の支払方法のうち利用することのできない支払方法のある場合があります。利用することのできない支払方法がある場合は、当社のウェブサイトへの掲載等の適当な方法でこれお客さまに知らせますので、それ以外の支払方法をお選びください。
第39条(料金の支払時期)
- お客さまは、本サービスの利用を開始する場合には、本サービスの利用開始時までに、当社が請求したサービス開始に伴う必要費用を当社に支払わなければなりません。
- お客さまは、利用契約を更新する場合には、更新日から起算して1カ月を経過するまでに、当社に対して利用料金等を支払わなければなりません。
- お客さまは、本サービスの利用期間中に上位のサービスプランに変更した場合には、旧サービスプランと新サービスプランの利用料金等の差額を、当社が請求書を発行した日から1カ月を経過するまでに、当社に対して支払わなければなりません。ただし、下位のサービスプランに変更する場合、旧サービスプランと新サービスプランの利用料金等の差額を当社に支払等の請求をすることはできません。
- 前項にかかわらず、お客様が提供を受ける商品・サービスとの兼ね合い等により別途の定めがある場合、もしくはお客様が別途販売店との間で合意をした場合は、それらの定め・合意内容が優先します。
- お客さまは、本サービスの利用期間中にオプションサービスの利用を開始した場合には、当社が請求書を発行した日から1カ月を経過するまでに、当社に対してオプションサービス利用料金を支払わなければなりません。
- お客さまが期限までに利用料金等を支払わない場合には、お客さまは期限の日の翌日から支払済みまで未払利用料金の元本額に対する年14.6%の割合による遅延損害金を付加して支払わなければなりません。
第40条(ウェブサービスの利用不能の際の料金の返金)
- 当社は、当社の責めに帰すべき事由により第6条第1項(1)のサービス(以下「ウェブサービス」という)をお客さまが利用できなかった場合には、規則で定める稼働率(お客さまが当月においてウェブサービスを利用することが可能であった時間を当月の総時間で除して得られる率)に応じ、当月分の月額利用料金に相当する金額に規則で定める返金率を乗じて得られる金額を返金します。
- 前項の稼働率の算出において、ウェブサービスの利用不能の期間は、お客さまが利用不能の事実を当社に通知し、当社がその事実を確認した時点から起算するものとします。
- 当社は、ウェブサービスの利用不能の後最初に支払われる月額利用料金の金額を、本来の月額利用料金額から本条1項で返金する金額を減じて得られる金額とすることにより、本条第1項の返金に代えることがあります。
- 本条に定める返金は、ウェブサービスの利用不能が生じた際にその事実を直ちに当社に通知したお客さまに限り適用されます。
- ウェブサービスの利用不能の原因が次の各号に掲げるいずれかの事由のほか、当社に帰責性のない事由によるものであった場合には、本条1項は適用されないものとします。
(1)法令の制定又は改正が行われたこと
(2)本サービスを提供するための設備の保守等の作業を行ったこと
(3)天災、疫病の蔓延、戦争、暴動、同盟罷業、内戦等が発生したこと
(4)当社が本サービスを提供するに際して利用する電気通信事業者等の設備に障害が発生したこと
(5)ウイルスの配布やクラッキングその他第三者による妨害行為が行われたこと
(6)当社が本サービスを提供するために利用する第三者のソフトウェア機器等に瑕疵があったこと
(7)当社のネットワークに接続するための回線に障害が生じたこと
(8)当社の直接の管理外にある設備等に障害が生じたこと
(9)お客さま(その従業員又は代理人も含むものとします。)が本約款の定める義務に違背する行為を行ったこと
- お客さまが第35条に基づき当社に対して損害賠償を請求する場合には、本条は適用されないものとします。
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第9章 本サービスの更新及び終了等
第41条(利用期間)
- 第3条第3項によりお客さまが選んだ利用期間をもって、利用契約の有効期間(本サービスの利用期間)とします。
- 利用期間が満了する日の45日前(金融機関の休日は除く)までに、当社又はお客さまから相手方に対して利用契約の更新を拒絶する旨の通知がない限り、利用契約は同一内容で前項と同一の有効期間更新されるものとします。更新された利用契約の有効期間が満了する場合もまた同様とします。
第42条(お客さまの行う解除)
- お客さまは、利用契約の有効期間の残期間分の本サービス利用料金に相当する金額を違約金として当社に支払うことにより、いつでも将来に向かって利用契約の解除を行うことができます。
- 前項の解除権を行使する場合には、当社の定める方式に従い、当社に対する解除の通知を行わなければなりません。当社の定める方式に従わない場合には、解除の意思表示の効果は生じません。
- 前項にかかわらず、お客様が提供を受ける商品・サービスとの兼ね合い等により別途の定めがある場合、もしくはお客様が別途販売店との間で合意をした場合は、それらの定め・合意内容が優先します。
第43条(当社の行う解除)
- 当社は、お客さまに次の各号に掲げるいずれかの事由があると認めるときは、直ちに無催告で利用契約の解除を行うことができます。
(1)本約款の定める義務に違背した場合
(2)破産手続申立等の支払不能のおそれが認められる場合
(3)当社に対し虚偽の事実を申告した場合
(4)前各号に定める場合のほか、当社が業務を行ううえで支障のある場合又は支障の生じる恐れがある場合
- 当社は、本条に定める解除を行った場合であっても、そのお客さまに対する損害賠償請求権を失いません。
- 前項にかかわらず、お客様が提供を受ける商品・サービスとの兼ね合い等により別途の定めがある場合、もしくはお客様が別途販売店との間で合意をした場合は、それらの定め・合意内容が優先します。
第44条(反社会的勢力の排除)
- 当社及びお客さまは、相手方に対し、お客さまが本約款に同意した日及び将来にわたり、自己又は自己の役職員が次の各号に掲げる者(以下「反社会的勢力」と総称する)にあたらないことを表明し、これを保証します。
(1)暴力団、暴力団の構成員(準構成員を含む)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(2)暴力団関係企業若しくはその取締役、従業員
(3)総会屋、右翼、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
(4)前各号に準じるもの
- 当社及びお客さまは、相手方に対し、次の各号のいずれかに該当する行為若しくは該当するおそれのある行為を行わず、又は第三者をして行わせしめないことを表明し、これを保証します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
(4)風説の流布、偽計若しくは威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
(5)一般社会において不適切と評価されうる行為
(6)前各号に準じる行為
- 当社及びお客さまは、相手方が前2項に定める保証表明に反した場合は、将来に向かって直ちに利用契約を解除できます。
- 利用契約は、当社又はお客さまによる本条に基づく解除の意思表示が相手方に到達した時をもって終了します。
- 当社及びお客さまは、本条に基づく解除を行った場合であっても、相手方に対する損害賠償請求権を失わないものとします。ただし、解除されたお客さまは、解除した当社に対して損害賠償を請求することはできません。
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第10章 紛争の解決等
第45条(準拠法)
本約款の準拠法は、日本国の法令とします。
第46条(裁判管轄)
当社とお客さまとの間で訴訟となる場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第47条(紛争の解決のための努力)
利用契約に関して紛争が生じたときは、各当事者は、信義誠実の精神にもとづき解決のための努力をするものとします。
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第11章 本利用約款の改定
第48条(本利用約款の改定)
- 当社は、実施する日を定めて本約款の内容を改定することがあります。その場合には、本約款の内容は、その実施の日から、改定された内容に従って変更されるものとします。
- 当社は、お客さまの承諾なく当社の都合で本約款を改定することができます。
- 当社は、改訂した本約款を当社のウェブサイトへの掲載等、適当と考えられる方法でお客さまに知らせることで足ります。
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第12章 稼働率に基づく返金
第49条(稼働率に基づく返金)
- 共用サーバーサービス利用約款第40条第1項の規定に基づき当社が定める稼働率及び返金率は、お客さまの利用するサービスプランに応じて、次の各号に掲げる通りとします。
(1)まるごとホスティングMKサービス
稼働率 返金率
99.90%以上99.99%未満 10%
97.90%以上99.90%未満
25%
90.00%以上97.99%未満
50%
90.00%未満 100%
- 前項の稼働率は、次の計算方法により算出するものとします。なお、時間はすべて分単位で計算し、小数点第3位以下は切り捨てるものとします。
■稼働率=(月間総稼働時間-累計障害時間)÷月間総稼働時間×100
- 前項の月間総稼働時間および累計障害時間は、当社所定の測定方法により算出するものであり、当社は、利用者の独自に算出した稼働率に応じた返金を一切行いません。
- 累計障害時間における障害に、次の各号に該当する事由に起因するものは含まれないものとします。
① DNSサーバー障害によるドメインでのアクセス不可の場合
② 利用者の責に帰すべき事由に基づくアクセス不可の場合
③ 第三者からの不正アクセス、クラッキング等の違法行為による場合
④ 第6章による本サービスの一時的な停止の場合
⑤ 利用者がこの約款に違反したことによる場合
⑥ 前各号の他、天災地変、停電等当社の責に帰せざる自由によると当社が判断した場合
- 利用者は、第1項の返金を受ける場合、前月において自己が返金対象である旨の申告を、当月15日までに、当社の定める方法により行わなければなりません。当社は当該申告に基づき、利用者が返金対象か否かを審査し、当該審査の結果返金対象と判明した場合、利用者からの返金の申請を受理した月の翌月末(土日祝日の場合は直前の営業日)までに、当社の定める方法により返金します。ただし、返金申請時に既に利用契約が終了している利用者には返金しないものとします。